HSBC香港 Establishing Tax Residencyについて

最近、HSBCから

Establish your Tax Residency through CRS Self-Certification」

という件名のメールが届いたというお問い合わせが
次々と寄せられています。

 

このメールは、HSBCへ納税番号、
日本でいうところの「マイナンバー」を登録していない方へのみ
送られているメールになります。

 

件名にあるCRSとは、
共通報告基準(Common Reporting Standard)の略で
2014年にOECD(経済協力開発機構)において、
金融口座情報を税務当局間で
自動的に情報交換するための国際基準となって
日本や香港を含む101カ国が参加しているものです。

 

え!じゃあこの手続きをすると海外資産が筒抜けになってしまうの?
と心配する方もいるかもしれませんが、
この手続きを行わなくても国内外の資産はすべて当局に把握されていますので
手続きすることをお勧めします。

 

HSBC香港の口座開設ブームだった当時は、
まだ個人の納税番号というものが無く
(マイナンバー制度は2015年からスタート)
口座を開設する際にマイナンバーの登録は必要ありませんでした。

また、その当時は
海外、特にオフショアにお金を出してしまえば、
どこにも把握されないからという事がまことしやかに言われていましたが
現在は日本にマイナンバーがあることは周知されていますし
資産を隠そうとすること自体がナンセンスです。

 

ちなみに、先日終活のため口座を閉鎖したいというご依頼をいただき
お手続きをしていたのですが、
その方もマイナンバーを登録していなかったため
セキュリティ上の理由により閉鎖手続きが行えませんという連絡が来て
急遽マイナンバーを登録することになりました。

 

海外の銀行口座を持っていたり海外投資をしていても
やましいことではありませんので、
常に堂々とするべきであると個人的に思っています。

 

今回のメールに関するご相談がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

もちろんその他のご相談もお待ちしております。

 

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