【海外投資】Beneficiary(受益者)を必ず設定すべき理由|未設定だと相続手続きが激増

海外投資のサポートで「できれば避けたい手続き」

私たちは日々、海外投資(海外積立・オフショア保険等)をされている方のサポートを行っています。
その中で、できれば対応したくない手続きがあります。

それは人の死亡に関わる手続きです。
ケースによっては途方に暮れるほど時間がかかり、
ご遺族には大きな出費が発生することも珍しくありません。

Beneficiary(受益者)を設定しよう

こうした負担の多くは、ある手続きを事前に行うだけで大きく軽減できます。
それが
Beneficiary(受益者)の設定
です。

Beneficiaryとは、契約者が亡くなった際の受取人のことです。
そのため当然ですが、

契約者 ≠ 受益者

となります。

この点が意外と理解されておらず、
「受益者を設定しましょう」とお伝えすると、
「分かりました。では私でお願いします!」という返事をいただくことが少なくありません。

契約者と受益者の関係イメージ

受益者未設定が招く「過去最大のサポート時間」

私が過去に担当した中で、最も時間がかかった案件は、
まさにBeneficiary(受益者)に関わる案件でした。

受益者が未設定のまま契約者様が亡くなり、
相続される方が日本から30時間ほどかかる場所にお住まいだったケースです。

メールだけで解決できれば良かったのですが、
メールでは埒が明かず、最終的には電話で説明することになりました。
時差もありスケジュールが合わず、手続き完了まで丸1年かかってしまいました。

契約者が亡くなった場合の手続きは、
プロバイダーや商品タイプによって異なります。
しかし、少なくともBeneficiaryを設定していれば省略できる工程が増え
結果として時間とコストを大幅に圧縮できる可能性が高くなります。

契約者が死亡した場合に必要になりやすい書類(例)

必要書類はプロバイダーによって差がありますが、
例えばRL360の場合、以下のような書類が求められることがあります。

  • 被相続人の FORM OF DISCHARGE
  • 被相続人の死亡届(死亡証明)
  • 被相続人の全部事項証明
  • 受益者の Automatic Exchange Of Information
  • 受益者のパスポート(身分証明)
  • 受益者の運転免許証(住所証明)
  • 受益者の直近3ヶ月の通帳明細コピー(銀行ロゴ必須の場合あり)

受益者を設定していれば、上記の範囲で収まることが多い一方、
受益者が未設定の場合は相続人である証明が追加で必要になり、
さらに海外の裁判所での証明が求められることもあります。

その場合、書類に公印確認(アポスティーユ)が必要となり、
費用も時間も大きく膨らみます。

アポスティーユとは

アポスティーユは、外国の機関に提出する公文書について、
領事認証に代わり、外務省・公証役場などが行う証明手続きです。
(一般に「海外提出用の公的書類の証明」と理解するとイメージしやすいです)

アポスティーユのイメージ

実務でつまずきやすいポイント

例えば「通帳明細コピー」については、
原則として銀行ロゴが入った明細が求められるケースがあります。

銀行によっては通帳がなく、オンライン明細にもロゴが表示されない場合があります。
その場合、プロバイダーへ事情を説明し、代替資料で認めてもらう必要が出ることもあります。

まとめ:Beneficiaryの設定は“家族を守る”手続き

Beneficiary(受益者)を設定していないと、
万が一の際に手続きが複雑化し、
ご遺族の負担(時間・費用・精神的ストレス)が大きくなります。

逆に言えば、Beneficiaryの設定は、
家族を守るための重要な備えです。

海外投資の手続きでお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。


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