海外投資商品の相続
FPI(フレンズプロビデント)やRL360(ロイヤルロンドン)をはじめとする
積立投資などを契約されている場合、Beneficiary(受益者)というものを事前に設定することが可能です。
Beneficiary(受益者)とは?
商品のPolicyOwner(契約者)が死亡してしまった際の、死亡保険金を受け取る人の事。
基本は家族を設定するが、婚約者や内縁関係にある人も設定が可能である。
そもそも、このBeneficiaryの設定は契約されている方が亡くなられた時に、
スムーズに引継ぎや死亡時解約金を受け取れるようにするためのものです。
そのため、契約する時に設定されている方もいますし、
契約後に結婚などされ配偶者を設定される方などいつでもその設定は可能です。
もちろん、ずっと設定されずに契約を満了されている方も多いです。
ここがポイント!【質問】
設定していなくて契約者が亡くなった場合、その契約はどうなるのでしょうか?
【答え】
その場合は法定相続人が契約を引き継いだり、死亡時解約金を受け取ることになります。
契約者が死亡してしまったとしても法定相続人が受け取れるのであれば、
わざわざ事前に設定する必要はないなと思われるかもしれません。しかし、それは大きな間違いです。
Beneficiaryの設定をしないで死亡時解約金を受け取る手続きに必要なもの
相手(=商品の発行元)は海外ですので、
相続人が日本の法律において本当に相続人であるということを証明する必要があるために、
遺産分割協議書が必要だったり、もし遺言などあれば、そういったものも必要になります。
もちろん、日本語の資料は使えませんので、死亡診断書も含めすべての書類が英語に翻訳する必要がありますし、
それが原文と相違ないという証明も必要となります。
そういった煩雑な手続きを避けるために、法定相続人だからと油断せずに事前に設定しておくことが重要だということです。
もちろん相続される方が、お亡くなりになった方が海外投資をされていることを知っていないと話になりません。
家族に内緒で投資しているのではない限り、事前にどういうことをしているのか共有しておくことは大事です。
また、契約者が亡くなったときにどこに連絡すればいいのかも事前に教えておくようにしましょう。
最低でも、証券などと一緒に、担当者の名刺を入れておくくらいはしておくことがお勧めです。
可能であれば、いずれ相続する方と一緒にサポートしてもらっているところへ赴き、
証券の内容を説明してもらうことをお勧めします!
海外投資の注意点
商品の説明をしっかりとサポートをしてもらえるところと契約しておくことも重要なので、
日本に暮らしているからには日本でサポートをしてくれるところと契約することが重要になります。
海外投資についてやHSBC香港のことなど、お悩み事がございましたら一度お問い合わせください!
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