HSBC香港 HSBCからのメール「Establish your Tax Residency ~」

HSBCからのメール

HSBC香港から
「Establish your Tax Residency through CRS Self-Certification」
という件名のメールが届いているようです。

 

内容についてザックリと要約しますと、
「HSBC香港にマイナンバーを通知してね」
というものです。

このメールについては数年前から送られていますので、
何回か同じような内容を見たな?という方も多いと思います。

ちなみに私は既に通知していたので今回届いていないのですが、
既に通知した方の中にもこのメールが届いた方もいるようなので、
どういう基準で送られているのか正直分かりません。

 

具体的に何がどうなっているのかということですが、
まずはCRSについて理解してもらう必要があると思います。

 

CRSとは

「Common Reporting Standard」の略で、
外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、
OECD(経済協力開発機構)において、
非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で
自動的に交換するための国際基準を定めたというものです。

そのため、
CRS発足以降に香港でHSBC香港の口座開設をした日本居住者の方は、
必ずマイナンバーを通知しているはずです。

それ以前に口座開設した方に向けて通知してくださいね!
という連絡が今回のHSBCからのメールだと理解してください。

 

さて、このメールが来た場合に
実際にどうすればいいのかということですが、
インターネットバンキングを使えば意外と簡単に通知をすることができます。

 

 

通知方法

 

1・インターネットバンキングにログインします。

 

2・My BankingからMy tax residency detailsを選択します。

※このページにはロックがかかっているために、セキュリティデバイスでロック解除する必要があります。

 

3・情報を入力します。

 

Jurisdiction of tax residenceにJapan(日本居住であれば)

Taxpayer ldentification numberにマイナンバー(日本居住であれば)

 

 

I confirm these details are correctにチェックを入れて
Continueします。
※この先、 confirmの画面があったかもしれません。

 

 

 

ちなみに通知をしなくてどうなるのかというと、
現状は特に何も変わりません。

マイナンバーを提出しないという理由で、
口座の維持や活用するうえで
何か制限がかけられてしまったという事を聞いたことがありません。

もちろん、将来は何かしらの制限がかかったりする可能性などは
否定できませんが。。。

よって、通知するかしないかは個人の判断ということにはなります。

 

ただし、提出しないことでマネーロンダリングや
脱税などあらぬ疑いをかけられるということも0ではないので、
早めに提出はしておいた方がいいのでは、と個人的には思っています。

 

今回のメールのように対応が必須ではないけど、
対応した方がいい連絡や、絶対に対応しなくてはならない
といった連絡が来る場合がありますので、
HSBCからのメールは必ず目を通すようにしておきましょう!

海外銀行口座に関するお困りごとがございましたら、
まずは一度お気軽にご連絡ください。

 

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