HSBC香港 マイナンバーを登録するにあたっての注意事項!

以前から何度もお伝えしているのですが、
CRSに絡んで納税番号の登録を促すメールやレターが届いている方が
いらっしゃいます。

「あー、それ知ってる!
でも私は既に登録しているから安心でーす」

という方も、もちろんたくさんいると思います。

今日お伝えしておきたいのは、
既にHSBCにマイナンバーの登録を済ませていますよ!
という方へ是非読んでいただきたい内容です。

 

まず、このマイナンバーの登録を促すレターというものは
詳しくは忘れましたがかなり前から送られてきており、
案内が送られてきた当時は
「CRS/共通報告基準」というものがあまり認知されていなかったこともあって
海外投資に詳しい人に相談しても、

「大丈夫大丈夫、とりあえずマイナンバーは12桁だから、
適当な番号を入れてしまえば良いんだよ。
正しい番号入れておけば、紐づけされることも無いからさ」

こうした事がまことしやかに広まっていたために、
意図的に本当のマイナンバーではない番号を登録されている方が
結構な数いると思われます。
アドバイスされた方は悪意があったというよりも、
CRSは2014年にOECDによって決められた国際基準で、
発足当初はあまり機能していなかったことが原因だと思います。

では今はどうなのか?という事ですが、
結構ガチガチに機能しまくっています。

そのため、下記リストにある国で資産を持っている方は
国税庁に把握されていると思っておきましょう。

何が言いたいのかというと、
この制度によってHSBCが調べようと思えば、
その人のマイナンバーが正しいのか間違えているのかが
分かってしまうという事。

そして、実際にそうしたことが起きているようです。

HSBCが凍結されてしまう基準というのは
これも何度もお伝えしているように、
24カ月間一度も口座内のお金に動きが無ければ凍結されているのは
ご承知の通りだと思います。

しかし、最近になって頻繁に口座のお金を動かしているにもかかわらず
口座が凍結されてしまったという方が現れたというのです。

そして何よりも困ったことに、
マイナンバーの偽登録が判明して凍結されてしまった場合
通常の凍結であれば電話による解除が出来るのにもかかわらず、
解除するには渡航しなくてはならないという情報が飛び込んできました。

まだ弊社にはそうしたご依頼が無いため、
真偽は定かではありませんが、
以前のブログにあるレターには、

 


 

手続を行わなければ、
口座に制限をかける旨が記載されていたことを考えると、
あながち間違っているとも思えないというのが私たちの見解です。

 

そのため、
いまだにマイナンバーの登録をしていない方は
とにかく早めに登録をしておくに越したことがありません。
そして、もし!
以前に登録したマイナンバーがいい加減なものであるという場合には、
これは早急に正しいマイナンバーを登録することをお勧めします。

または、登録したのが前過ぎて
正しいものを登録したかどうかわからないです・・・

という場合にも、もう一度登録しなおした方が良さそうです。

また登録をしていない、登録はしたけど番号が違う!
という方で登録方法、修正方法が分からないという場合には
サポートが可能ですのでお気軽にご連絡ください。