HSBC香港 Establishing your tax residnecyというレターについて

【最新情報】2025.09.30

本日、この内容に関するお問い合わせが急増しています。

またHSBCがまだ登録が行われていない顧客に対して一斉にメールを送った模様です。

実際に、本日サポートの依頼をいただき登録を行いましたが、
以前に比べ格段に複雑な手続きが必要となっていました。
ご自身で行うのが心配です。
という場合には、ご相談ください。


弊社もお盆休みが終わり、
溜まりにたまった様々なメールの返信も終え
ひと段落できるかと思っていた矢先、
とある問い合わせが急に増えてきましたため、
急ぎでブログをアップしています。


RL360やフレンズプロビデントといった海外投資を行っている方より、
仲介業者との連絡が取れなくなってしまい
この先どうすればいいのか分からなくなったのでサポートしてもらえないかというもの。


タイトルにもあるように、Establishing your tax residnecyというレターが
HSBCから届いたが何をすればいいのか分からないというもの。

 

①については、ここ最近めっきり減ってきたので
悪徳紹介者は一掃されたのかと思っていましたが、
また増えてきているのかもしれませんので、注意が必要かもしれません。

以前にもお伝えしたことがあると思いますが、
オフショア投資をする際には正規のライセンスを持つIFAに連絡を取り
契約することが大切です。
くれぐれも怪しげな「資産運用セミナー」に参加して
契約しないことが重要です。

そして、今回急ぎでお伝えしたかった内容は、
②HSBCから届いたというレターについてです。

このレターも幾度となく送られてきているものなのですが、


要は、金融口座情報自動交換のための共通報告基準(CRS)に基づき、
顧客の税務上居住地を特定することが義務付けられていることで、
お客様が報告義務のある国のリストにある国に住んでいるのであれば、
情報を提供してくださいね。
という事です。

すなわち、正しい情報を銀行に届け出る必要があるので、
既に登録している情報に間違えが有ったり、
不足していたら早いとこ修正/登録をしてくださいねってこと。
そして日本ではマイナンバーというものがあるので、
まだ銀行にマイナンバーを登録していないのであれば、
早く登録してくださいよ。

という連絡になります。

今回ご連絡いただいた方の中には
既にマイナンバーを登録しているのですが?
という方も多く含まれていたので、
そういった方はマイナンバーではない別の項目が不足または間違えている
可能性があるという事になります。

何にしても、このレターが届いたという事は
ご自身のインターネットバンキングにアクセスして、
個人情報の登録に間違いが無いかを確認したうえで
マイナンバーを登録していない場合には、
登録も済ませておいた方がよろしいかと思います。

 

 

 

 

現在、この件についての問い合わせが非常に多く
サポートの依頼をたくさんいただいているために、
対応可能な日程が月内は難しい状況ですが、
今のところ期限が設けられているわけではありませんので
多少遅れて作業を行っても問題無いと思います。

ご自身での対応が難しいという事であれば、
9月にはなってしまうと思いますが、
サポートさせていただく事は可能ですので
お気軽にご連絡ください。

追伸

以前お伝えしましたHSBCのオンラインセミナーの準備が
まだできておりません。。。
無料とはいえ、手を抜きたくはありませんので
ご案内は今しばらくお待ちください。

なお、今回参加いただける人数は30名とさせていただく予定です。
先着順となりますので
ご案内の見逃しが無いようお気を付けください!

 

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