注意事項
初めに断っておきますが、僕は不動産のプロでもなければ不動産投資にもあまり興味がありません。
ただ、表現的に適切かどうかわかりませんが「骨とう品」としての不動産が好きというのでしょうか?
ですから、今でも注目している地域の不動産については毎日モニタリングしていますし、
これは!と思うものがあれば購入することもあります。
もちろん、ただ購入するだけで賃貸に出して利益を得るわけでもありません。
せっかくリノベ済のものを買ったのに、他人に汚されるのは何とも嫌と言いますか^^;
宅建免許更新
まぁそんな話はどうでもいいのですが、先日宅建士の登録免許の更新をしました。
しばらくまともに勉強してなかったので法改正の情報に全く付いていけておらず。
今回の法定講習の課題も主に契約不適合責任に関するトピックが多かった印象です。
この契約不適合責任は旧民法では瑕疵担保責任と呼ばれていた部分をさらに明確にし、
平たく言えば買主有利に作用します。
まぁ売主の立場からすれば改悪のような気がしなくもないですが。。
いずれにしましても買いやすくなったのは確かなのですが、果たして今は買い時なのか?ですよね。
これからもっともっと売りが増えるんじゃないかとか、様々な憶測があるかと思います。
ただ、個人的な印象としては現時点ではあまり売りが出ていないのかなという気もしていますが。
冒頭でもお伝えしました通り、僕は不動産のプロではありません。
あくまでそんな僕の選定条件、ポイントを少しだけお伝えしてみたいと思います。
選定条件
①築年数について。
旧耐震か新耐震かの問題がありますよね。当然新耐震のほうがいいです。
ここで注意するポイントとしては、いつ建築確認をしたのか?です。
1981年6月以降に建築確認をしていれば新耐震ですが、1981年の6月に建てられた建物は当然に旧耐震です。
耐震だと銀行の担保評価も下がりますからローンも厳しめになるし、売るのも難しくなりますね。
但し、フラット35の利用に必要な適合証明書が発行される物件であれば、
そこまで気にしなくてもいいんじゃないかなぁとは思います。
②マンションの総戸数について。
最低30戸、できれば50戸以上の建物がいいですね。
これは修繕積立の問題です。
戸数が少なければ積立金の負担が大きくなる、または積立金自体が蓄積されないなどの問題があります。
これも担保評価の問題ですね。
③何平米以上あるか。
50平米以上あればいわゆる住宅ローン控除を受けることができますが、
一般に不動産取引に用いられる図面には表示されているのは「壁芯」で測っているので要注意です。
壁芯とは壁の中心線を結んで計測していますが、住宅ローン控除の対象になるのは
あくまで「内法」となります。
いわゆる登記簿に記載されているのが内法です。
あ、これは結構盲点かもしれませんが、そもそも実際に居住していなければなりません。
なので僕には関係なかったりします。
④駅からの距離。
まぁ山奥は山奥で素晴らしいと思うんですけど、
今日はあくまで今買っても損は無いだろうとの観点で書いていますので。
そうですね、5分以内ならまず問題ないと思います。
できれば3分以内かな。3分以内ならまず売れないことはないんじゃないでしょうか。
ちょっと遠いかなぁ、どうしようかなぁと迷うところがあるようなら、
無理しないほうがいいかなと思います。
⑤最後に仲介手数料について。
売買における仲介手数料って結構大きいですよね。
物件によってはもしかしたら「ゼロ」にできるかも?しれないので、ダメ元でご相談下さい笑
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