【海外投資】契約者が死亡した場合の落とし穴|日本の常識が通用しない理由

日本の常識は海外では通用しない

海外投資商品のサポートをしていて、特に難しさを感じるのが
「日本の常識がまったく通用しない場面が多い」という点です。

文化や法律の違いと言われればそれまでですが、
どう考えてもプロバイダー(保険会社)側の理解不足や不手際としか思えないケースでも、
最終的に覆せないことがあるのが現実です。

正直、理不尽だと感じる場面も少なくありません(笑)


契約者死亡のケースで実際に起きたこと

ここからは、実際にあった契約者死亡時のケースをご紹介します。

頻繁に起こることではありませんが、
いざ発生すると事前準備がない場合、手続きは非常に煩雑になります。

<事例>

  • 契約者:A氏(死亡)
  • 配偶者:B子さん
  • 子ども:C君(未成年)



日本の法律上では、法定相続分は
B子さん50%、C君50%となります。

しかし、これはあくまで日本国内の法律の話であり、
海外のプロバイダーには別途証明が必要になります。

ここまでは、まだ理解できます。


「親権者」の証明ができない問題

問題はここからです。

仮にC君が0歳だった場合、
実務上は当然B子さんが親権者としてすべて対応することになります。

ところが海外では、この「親権者」という概念が非常に厄介です。

日本では、

  • 婚姻中:夫婦は共同親権
  • 離婚時:戸籍に親権者が明記される

という整理ですが、
死亡した場合に「親権者であること」を証明する公的書類が存在しません。

それにも関わらず、海外のプロバイダーは
「親権者であることを証明してください」
と求めてきます。

これはもう、日本の制度上どうにもならないケースです。

こうした場面では、法律の専門家と連携しながら、
ケースごとに最善策を探るしかありません。


事前にできる最大の対策とは

このような事態を避けるために、
生前に必ずやっておくべきことがあります。

それが、

で解説している「死亡時受取人(Beneficiary)の設定」です。

受取人を明確に指定しておけば、

  • 相続人全員の同意
  • 親権者証明
  • 複雑な法的解釈

といった問題を大幅に回避することができます。


共同名義も万能ではありません

「それなら最初から共同名義にしておけばいいのでは?」
と考える方も多いですが、

共同名義にもメリット・デメリットが存在します。

詳しくは以下の記事で解説しています。

名義設計は、
家族構成・年齢・収入状況・将来設計
すべてを踏まえて判断する必要があります。


まとめ:海外投資は「事前準備」がすべて

海外投資商品は、

  • 運用面では非常に優れている
  • しかし、相続・死亡時の手続きは想像以上に複雑

という側面を併せ持っています。

何も起こらないうちに準備しておくことが、
結果的に家族を守ることにつながります。

死亡時受取人の設定、
名義変更、
すでに万が一が起きてしまったケースまで、
状況に応じたご相談をお受けしています。

お困りの際は、迷わずご相談ください。



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