日本の常識は海外では通用しない
海外投資商品のサポートをしていて、特に難しさを感じるのが
「日本の常識がまったく通用しない場面が多い」という点です。
文化や法律の違いと言われればそれまでですが、
どう考えてもプロバイダー(保険会社)側の理解不足や不手際としか思えないケースでも、
最終的に覆せないことがあるのが現実です。
正直、理不尽だと感じる場面も少なくありません(笑)
契約者死亡のケースで実際に起きたこと
ここからは、実際にあった契約者死亡時のケースをご紹介します。
頻繁に起こることではありませんが、
いざ発生すると事前準備がない場合、手続きは非常に煩雑になります。
<事例>
- 契約者:A氏(死亡)
- 配偶者:B子さん
- 子ども:C君(未成年)
日本の法律上では、法定相続分は
B子さん50%、C君50%となります。
しかし、これはあくまで日本国内の法律の話であり、
海外のプロバイダーには別途証明が必要になります。
ここまでは、まだ理解できます。
「親権者」の証明ができない問題
問題はここからです。
仮にC君が0歳だった場合、
実務上は当然B子さんが親権者としてすべて対応することになります。
ところが海外では、この「親権者」という概念が非常に厄介です。
日本では、
- 婚姻中:夫婦は共同親権
- 離婚時:戸籍に親権者が明記される
という整理ですが、
死亡した場合に「親権者であること」を証明する公的書類が存在しません。
それにも関わらず、海外のプロバイダーは
「親権者であることを証明してください」
と求めてきます。
これはもう、日本の制度上どうにもならないケースです。
こうした場面では、法律の専門家と連携しながら、
ケースごとに最善策を探るしかありません。
事前にできる最大の対策とは
このような事態を避けるために、
生前に必ずやっておくべきことがあります。
それが、
海外投資商品の相続は本当に大変なのか? FPI(フレンズプロビデント)やRL360(ロイヤルロンドン)などの 海外積立投資商品を契約されている方にとって、 避けて通れないテーマが「相続」です。 そして、相続の難易度を大きく左右するのが Beneficiary(受益者)の...
で解説している「死亡時受取人(Beneficiary)の設定」です。
受取人を明確に指定しておけば、
- 相続人全員の同意
- 親権者証明
- 複雑な法的解釈
といった問題を大幅に回避することができます。
共同名義も万能ではありません
「それなら最初から共同名義にしておけばいいのでは?」
と考える方も多いですが、
共同名義にもメリット・デメリットが存在します。
詳しくは以下の記事で解説しています。
オフショア投資における証券の共同名義とは 日本の金融商品ではあまり見かけませんが、 海外(オフショア)商品では契約者を複数名義にできるケースが一般的です。 このような共同名義(共有名義)には、 明確なメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。 ...
名義設計は、
家族構成・年齢・収入状況・将来設計
すべてを踏まえて判断する必要があります。
まとめ:海外投資は「事前準備」がすべて
海外投資商品は、
- 運用面では非常に優れている
- しかし、相続・死亡時の手続きは想像以上に複雑
という側面を併せ持っています。
何も起こらないうちに準備しておくことが、
結果的に家族を守ることにつながります。
死亡時受取人の設定、
名義変更、
すでに万が一が起きてしまったケースまで、
状況に応じたご相談をお受けしています。
お困りの際は、迷わずご相談ください。


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