海外で日本の常識は通用しない?契約者死亡のケース

日本の常識は通用しないと思った方が良い

海外投資商品のサポートという仕事をしていて非常に難しいと感じるのは、
自分の常識が通用しないことが多々あることです。

文化や法律の違いだと言われるとそれまでなのですが、
どう考えたってプロバイダ(保険会社)側の無知、不手際としか思えないようなことも、
最終的には「ひっくり返せない」ことだってあるのです。
まぁ理不尽ですが。 笑

 

契約者死亡のケース

以前あった実際の契約者死亡のケースです。

これ自体、滅多にあるわけでもないのですが、
実際におきた場合の手続きは事前準備をしておかないと非常に煩雑になる場合があります。

例:

契約者A氏が死亡

配偶者B子さん、未成年のC君がいる場合のケース。

この場合、法定相続分はB,Cが各50%となりますが、
これはあくまで日本の法律で決まっているだけなので、別途証明する必要があります。
これはまぁ仕方ないのかなと思います。

 

このケースで例えばC君が0歳だとすると、
結局のところB子さんが親権者として全面的に対応することになりますよね?
ところがこの「親権者」という概念がこれまた厄介なのです。

 

原則として、AとBは婚姻中において共同親権者であり、
Aが死亡したとしてもBは当然に親権者です。

AとBが離婚した場合は戸籍にも「親権者」の文言が記載されますが、
本件のようにAが死亡した場合にBが親権者であるとは記載されないし、記載する方法も存在しません。
それでも照明しろと言ってくるわけです。

ですからBが親権者であることも別途証明しなきゃいけないわけですが、
こういう手続きを法律の専門家にお願いすると、どのように対処するのか大変興味深いところであります。

私達はこうした経験から様々な事例に対して、
いかにスムーズに対応すれば良いのかを常日頃から考えながらサポートを行っています。

 

死亡時受取人設定

また今回のように、契約者死亡のケースの場合には生前に死亡時受取人設定をしておくことで、
その後の手続きが非常に簡単になりますので、
海外投資商品をお持ちの方は、万が一を想定して今の内から手続きをしておくことをお勧めします。

 

死亡時受取人設定の設定や、素手に万が一が起こってしまった場合のご相談もお受けしておりますので、
お困りの際には迷わずご相談ください。

 

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