
先日は海外投資の相続について書いてみました。
海外の銀行口座の相続
今日は海外の銀行口座の相続について、書いておきたいと思います。
例えば、私たちが一番お勧めしている香港のHSBC口座を例にしてみましょう。
香港HSBCの場合であれば、相続人が香港で弁護士を雇って「Probate」という作業が必要になります。
Probateとは
裁判所での遺言検認の作業です。
相続人が故人の銀行口座の相続人であるということを証明し、銀行側に提出することで口座の資金を相続できることになります。
香港で弁護士を雇って手続きをするということになりますので、その費用は100万円くらい?もしくはもっとかかるかもしれません。
実際に相続の手続きを行うにしても、HSBCの口座に相続手続きに関する手数料以上の残高がなければ、せっかく手続きをしたのに、実質損をしてしまうというようなことになるので、相続の手続きをやる価値が無くなってしまいます。
もし親族がHSBC香港など海外の銀行口座を持っているのを知っているのであれば、事前にいくらくらいの残高が入っているのかは聞いておきましょう。
残高次第では無駄な手続きをしないという選択もあると思います。
自分が口座を持っているのであれば、いくらくらいの残高があるか?少なくてもインターネットバンキングのログイン情報とATMカードの所在とPIN番号は、自分に万が一のことがあった場合のためにわかるようにしておくことをお勧めします。
基本日本の銀行とは違い、HSBCなど海外の銀行は口座保有者が亡くなられたと同時に銀行口座が凍結して動かせなくなることはありません。
なので、亡くなってからもATMカードを利用したり、インターネットバンキングを利用したりして、自由に動かすことが可能だということです。
口座をお持ちになっていないと、インターネットバンキングの利用方法がわからない
HSBCのことでお困りの場合にはご相談ください。
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