海外(オフショア)投資をしていく上で、
必要な手続きというものはいくつもありますが、
そんな数ある手続きの中で最も時間がかかり、
加えて心労もドカッとくる手続きがあります。
それは、
契約者死亡時の手続き
もちろん、ご契約者がお亡くなりになられた時の手続きとなりますので、
契約されている方には無関係。
しかし、弊社のようにサポート業務を行っている以上は避けては通れない手続きであり、
遺族にとっては非常に重要な手続きであるわけです。
ですが、できればこの手続きの依頼は来ないでほしいと願ってやまない手続きです。
国内の商品であれば、
投資とは全く無縁な環境にあったとしても、
ご遺族の方々で何とか対応ができる場合がほとんどだと思います。
しかし、海外商品となると、話が変わってくるわけです。
問題点
一番の問題は、言葉の壁。
例えば国内の投資商品と同じ手続きを行う場合でも、
手続きをする書面が英語であるというだけで、
グン!とハードルが上がりますし、
さらに証券のよっても手続きに必要な書類が変わってしまうケースがあるため、
なおさらご遺族の方たちが自分たちで何とか手続きしようとしても、
ほぼ無理だと言わざるを得ません。
また、以前ブログにも書いたように、
個人又はグループでご契約者のサポートをされている場合もあるわけですが、
正直手続き自体が非常に稀なケースになるために、
今まで一度もサポートをしたことがなく、やり方がわかないことが殆どです。
そこで必要になってくるのが私たちのような存在。
弊社ではこれまで6,000名を超えるお客様のサポートをしてきた実績があり、
今までやったことがない手続きはないといっても過言ではありません。
その中には勿論ご契約者様がお亡くなりになってしまったという事例も含まれています。
そうした経験から、
契約者死亡の場合の手続きは数ある手続きの中で一番時間がかかり、
一番煩雑であると言い切ってしまえるわけです。
必要書類
例えば契約者死亡時に必要な書類をご紹介すると、
・死亡時解約手続き書類
・プロベート
・死亡診断書
・遺産分割協議書
・保険金受取人のIDおよび住所証明
といったものが必要になります。
また、死亡診断書や遺産分割協議書といった、
元が日本語で表記されているものに関しては、
英訳が必要になるので、さらに手間がかかります。
それと、聞きなれないと思いますがプロベートとは、
裁判所の管理下において行われる
海外資産の遺産相続や分割の法手続きです。
どんな書類を用意すればいいか、わかる人のほうが少ないと思います。
ただ、すべての死亡時の手続きにすべての書類が必要かといえば、
そういうわけではなく、
重要なのは万が一が起きる前に受益者の設定をしておくことです。
受益者の設定をしておくことで必要になる書類が減り、
手続にかかる時間もグンと短縮されるので、
受益者設定は忘れずに行うようにしましょう。
注意点
しかし、証券の種類によっては受益者の設定が出来ないものもあり、
契約している証券がどの種類なのかを知っておく必要があります。
私たちがサポートしているFPI、RL360、ITA、といったプロバイダの証券には、
WLとCRといったバージョンがあり、
ご自身で契約されている証券がどちらになるのか知っておく必要があります。
不明な場合には契約されたIFAまたはサポートをしてくれている方に
問い合わせてみましょう。
受益者という概念があるのWLで、
CRの場合には受益者という概念がありません。
ただ安心してもらいたいのは、
CRには受益者を設定するという事は出来ませんが、
受益者の設定と同様の役割にあたる信託の設定が可能です。
WLバージョンの場合には受益者設定を、
CRバージョンの場合には信託の設定をしておくことをおススメします。
ご相談ください
もしも、ご家族のどなたかがお亡くなりになってしまい、
遺品を整理している時に海外の証券が出てきたといった場合には、
一度ご相談ください。
お手伝いできるものかもしれません。
コメント