【海外投資】確定申告は必要ですか?コロナの影響がここにも

確定申告とは?

確定申告とは、通常2月16日から3月15日(スタートや締め切りの日付が、土日祝日の場合には翌平日に振り替えられる)の間に納税額を計算して所轄の税務署に報告したうえで、納税するまでの手続きのことを言います。この報告内容は各自治体へ共有され、この数字を元に翌年の住民税が確定することになります。

報告する内容は、前年の1月1日から12月31日までの所得(例えば、売り上げから経費と差し引いた儲けの部分)と計算して、その所得にかかる税金を算出したうえで国に納める税金を報告します。

 

確定申告が必要な方

・公的年金額が一定額以上の方

年金から所得控除を引いても残る場合には申告が必要になりますが、年金額が400万円以下で源泉徴収の対象になっている場合には申告は実用ありません。

・フリーランス、個人事業主、自営業の方

所得が年間38万円を超える場合。所得がとなるために、売り上げベースではなく経費がある場合には差し引いた金額が38万円を超えていなければ申告する必要はありません。

・投資や本業以外の所得合計が20万円を超える会社員の方

投資などによって給料以外の収入が20万円を超えている場合には確定申告は実用です。ただし、株式投資などですでに源泉徴収されている場合や、今流行りのNISA口座で取引した場合には必要ありません。

・年収が2000万円を超える会社員

通常会社員の方は会社で年末調整をしてもらえるため確定申告の必要はありませんが、年収が2000万円を超えてしまうと年末調整をしてもらうことが出来ないため、確定申告をする必要があります。

 

上記対象者が確定申告をしない場合のペナルティ

・無申告加算税として納める税金に20%(最高税率)が課せられる

・延滞税として納める税金に14.6%(最高税率)が課せられる。

・最大65万円の青色申告特別控除が最大10万円に減額される。

・2年連続で申告しないと青色申告の承認が取り消される。

今年の確定申告

自分自身かれこれ10年以上確定申告をしてきたわけですが、方法はもっぱらe-taxによるものです。
ところが昨年は別の収入口が増えたことや、相続などの問題が発生したために、今年は実際に税務署へ足を運んで手続きする予定でいます。

今年はコロナの影響によって、申告・納税期限を4月15日まで延長すると国税庁が発表しました。これは、緊急事態宣言が発令しているしていないに関係なく全国統一した延長です。

 

コロナの影響がここにも

ところが、事前に調べたところどうやら入場に際しては「整理券」なるものが必要らしく、国税庁のホームページで確認したところ当日またはLINEで事前に取得しておく方法があることがわかりました。

想像するに、当日の整理券配布だと人数次第では後日の対応となるリスクがあるように思われましたので、個人的には「整理券」はLINEによる事前取得がマストだと考えています。

 

 

LINEによる整理券の事前取得方法

念の為LINEによる方法を簡単にお伝えしておくと、まずは下記urlより国税庁のQRコードを取得し、

https://www.nta.go.jp/line/

 

①「トーク画面」から「相談を申し込む」を選択

②税務署や来場希望日時を選択

③内容を確認して「申込」をタップすれば完了、入場時に申込完了画面を提示すればOK

 

以上のような流れにになります。

 

 

海外投資をしている場合の確定申告の相談

ちなみに弊社では国際税務に精通した税理士法人と顧問契約をしておりますので依頼しても良いのですが、あくまで私的な確定申告ですので頑張って自分でやってます。笑

ただ、毎年この時期少し前になると、弊社の問合せメールが賑わいを見せます。何故かというと、海外投資をされている方が自分が契約している商品の性質を理解していないために、確定申告に関する質問が大量に舞い込むためです。しかし、税務に関する質問には業法等があるために不用意にお答えすることが出来ないというのが現状です。

そのため、弊社が顧問契約をしている税理士に相談を持ち掛け

海外投資をされていて、納税で不安を抱えている方へ弊社の顧問税理士が細かく丁寧な解説を行うセミナーを開催することになりました。
セミナーについては決まり次第、あらためてブログでご案内いたしますので今しばらくお待ちください。

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